遺言-相続の基礎知識

なぜ遺言書が必要なのか

遺言書の概略・当事務所のお手伝い、自筆証書遺言の作り方については本文文末に各参照コンテンツへのリンクがございますので、参照ください。ここではなぜ遺言が必要なのかについて触れさせていただきます。

このコーナーの「遺産分割協議」の項でご説明させていただきましたが、遺産分割では実務上、まず確認をしなければならないのが遺言書の有無で、それによって、遺産分割の方法が全く異なってくるのです。遺言書があれば遺言どおりに分けることになり、このことを指定分割と言います。

それではどのような人に遺言書が必要なのか

遺言書は財産の有る人だけが書き残すものだと思っている方も多いかもしれませんが、誰でも書いておくべきものです。遺言書を残すと相続人間に微妙な空気を生むのではないかと思う方もいるかもしれませんが、それは逆で、生前周囲に自分の死後、こうしてくれと言い残したとしても、口約束だけで、法的な遺言とはなりません。聞いた側が約束を果たしてあげたくても、他の相続人が反対すると約束は守れなくなってしまいます。これは亡くなられる方にとっても、意思を尊重してあげたいと思う遺族にとってもつらいことです。

また、多くの財産がないとしても遺産分割協議で自分たちの好きなように分けろというのは思いやりとは言えません。多少の財産であっても、むしろ多少の財産のほうが泥沼の争いになって、兄弟が絶縁するような事は多いのです。

その他にも、お子様がいなくて奥様(配偶者)だけのケースで、故人の両親はすでにおらず、兄弟だけ複数人いるような場合などでは残された奥様(配偶者)がご兄弟と話し合いをしなければいけないのですが、その中に声の大きな方がいらっしゃった場合、奥様(配偶者)は不利な内容で押し切られてしまうかもしれません。

相続においては故人の遺志が最優先されるので、故人の遺志であれば分け方に不満があっても納得してもらえます。平等とは言えない遺言の内容であった場合でも、理由・事情を書いて、円満な遺産分割を望むという意思を伝えることにより、残された遺族の納得を得ることもできます。

遺言の概略と当事務所のお手伝いについてはこちらを参照ください。

豆知識コーナー「自筆証書遺言の作り方」も参照ください

  1. 自筆証書遺言とは、自筆証書遺言を書くときのルール
  2. 遺言書を作成すべき場合
  3. 遺言書を無効にしないために、遺言書が無効になる場合
  4. 遺言を書く紙は、破れにくいものを選びましょう、筆記用具は、文字が簡単には消えないものを選び、文字は正確に書きましょう他
  5. 付言とは、付言に記載例
  6. 前に書いた遺言書と内容が矛盾する遺言書を書いた場合、遺言者が、遺言書に書いた内容と矛盾するような行為をした場合、遺言書を書きなおす時は・・・
  7. 不動産について
  8. 現金・預貯金、株や投資信託などの有価証券、債権
  9. 遺留分(いりゅうぶん)とは、遺留分に反した遺言書の効力
  10. 自筆証書遺言の検認とは、検認申し立てに必要な書類、家庭裁判所での検認手続き、検認手続きの効果
  11. 遺言執行者の仕事、遺言者を指定しておくメリット、遺言執行者を指定するには、どういう人を遺言執行者に指定するか
  12. 全財産を、特定の相続人に相続させたい場合(遺言書文例・その1)、複数の相続人に、それぞれに相続させたい場合(遺言書文例・その2)

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