遺言書作成サポート

遺言書はなぜ必要?

遺言とは、自身が今まで築いてきた大切な財産を、相続人の間でどのように分けるかを指定したり、相続人以外の者へ贈与(遺贈)したり、遺族に伝えたい最期のメッセージを遺したりするものです。

民法には、相続人ごとに「相続できる割合」というものが抽象的に定められていますが、個々の財産について、誰がどの程度取得するかを具体的に決めるには、相続人全員で遺産分割協議(相続人どおしの話し合い)をしなければなりません。しかし、誰でも少しでも多くの、または価値の高いものを相続したいというのが普通ですので、この話し合いがまとまらず、家庭裁判所での調停・訴訟に発展するなど、争いが長期化してしまうケースが少なくありません。

遺言は、故人の最期の意思表示ということで、相続手続きにおいて最も優先されます。よって、遺言で予め誰がどの財産を相続するのかを指定しておけば、このような親族間の争いを未然に防ぐことができます。これは相続人にとってもありがたいことであると言えます。

遺言作成の必要性が強い場合とは?

上記のとおり、遺言書は、どのような場合であっても作成しておくことが望ましいと言えますが、以下では、特にその必要性が強い場合を見ていきます。

夫婦間に子供がない場合で、相手(夫・妻)に遺産のすべてを相続させたい場合

夫婦間に子供がない場合、遺言が無いと、亡くなった配偶者の兄弟や甥・姪が、遺産の一部を相続することとなります。

法定相続人以外の人(孫・内縁の妻・世話になった人など)に遺産を継がせたい場合

この場合に遺言がないと、原則どおり、法定相続人が遺産を承継することとなります。

相続人がいない場合

この場合に遺言がないと、遺産は国庫に帰属する事となります。お世話になった人や団体などに遺産を遺贈したい場合には、きちんと遺言を遺すとこが肝要です。

自分の事業を継ぐ者に、遺産を継がせたい場合

事業の基盤となる財産が、事業を承継しない相続人にまで帰属することになると、事業の継続に支障をきたす場合があるでしょう。

再婚して、後妻と先妻の子がいる場合

先妻の子と、後妻の間では、相続に関してトラブルになるケースが非常に多いため、遺言を遺す必要性が高いと言えるでしょう。

遺言の種類

遺言をするには、法律に定められた厳格な方式によらなければならず、これに反する遺言は、基本的に無効となります。ビデオテープや録音テープなどによる遺言も認められていません。以下では、一般的によく用いられる「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」についてご案内します。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言内容を確認してもらい、公証人がその内容を文章にまとめ、証人2名の立会いのもと公正証書遺言として作成するものです。いちばん確実性が高く、安全な遺言と言えるでしょう。

長所

  1. 公証人が作成するため、内容が明確で、後で遺言内容に関し、争いになる可能性が低く、証拠力も高い。
  2. 原本が公証役場に保管される為、紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがない。
  3. 遺言の執行に当たっては、家庭裁判所での検認手続きが不要。

短所

  1. 内容を確実なものとする為、遺産に関する資料や戸籍謄本などを集める必要がある。
  2. 公証人の手数料が掛かる。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が紙に遺言の内容と日付・氏名を書き、押印することによって作成する遺言です。(すべて自書しなければならないという点がポイントです。)

自筆証書遺言は、費用もかからず、紙とペンと印鑑さえあれば、いつでも簡単に作成できる遺言です。

長所

  1. 簡単に作成でき、費用がかからない。

短所

  1. 紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがある。
  2. 方式(遺言書の記載事項・方法)の不備により無効となる恐れがある。
  3. 遺言の執行に当たっては、家庭裁判所での検認手続きが必要となる。

遺言書の作成をお手伝いします!

当事務所では、遺言書の文案作成から必要書類の収集、公証役場との打ち合わせ、さらに証人としての立会いなど、遺言書の作成に必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただいております。

遺言書に関することは、是非お気軽にご相談ください。

サービスの内容・手続きの流れ

ご相談・受任

サービス内容、費用等についてご納得いただけましたら正式に受任します。

ヒアリング

資産内容やその配分方法など、遺言書作成のための詳細なヒアリングを行います。

必要書類の収集

戸籍謄本や不動産の登記簿謄本など、必要書類を収集します。

遺言書の原案作成

ヒアリングした内容や収集した資料にもとづき、遺言書の原案を作成します。

公証役場との打ち合わせ

遺言内容について、公証役場と打ち合わせをします。

公証人立会いのもと遺言書作成

自筆証書遺言がある場合や、相続人の中に未成年者が居る場合、家庭裁判所に対し、必要な手続きの申し立てをします。

費用

費用は、手続き報酬(手数料)と実費(戸籍代・公証人手数料など)の合計額となります。

公正証書遺言のケース

手続き報酬(手数料)

10万円(税別)

当事務所の職員が証人となる場合の費用も含まれております。(追加料金は発生しません。)

実費(戸籍代・公証人手数料など)

証明書関係
  • 戸籍謄本       550円/1通
  • 登記事項証明書    480円/1通
  • 固定資産評価証明書  400円/1通

小為替発行手数料含む

公証人の手数料
目的財産の価格手数料の額
100万円以下 5,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下 11,000円
1000万円以下 17,000円
3000万円以下 23,000円
5000万円以下 29,000円
1億円以下 43,000円

その他、事例により一定額が加算されます。
詳しくは日本公証人連合会のホームページの「手数料」の箇所をご参照ください。

自筆証書遺言のケース

手続き報酬(手数料)

6万円(税別)

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