自筆証書遺言の作り方④-豆知識

今回は、自筆証書遺言を作成する際の注意点を確認していきたいと思います。

遺言を書く紙は、破れにくいものを選びましょう

せっかく書いた遺言書が、相続発生時にはボロボロで読めないということでは困りますので、便箋など、しっかりとした用紙に書くようにしましょう。

筆記用具は、文字が簡単には消えないものを選び、文字は正確に書きましょう

遺言書は、ボールペンなど、文字が簡単に消えないもので書きましょう。
また、遺言の内容が正確に伝わるよう、誤字などがないよう気を付けましょう。

相続人には「相続させる」と書き、相続人以外には「遺贈する」と書きましょう

法定相続人に遺産を相続してもらいたい場合には、「○○に相続させる」と書きましょう。
「譲る」「与える」「託す」などの文言を使うと、「相続」とは別の意味に解釈されてしまう恐れがあるので、注意しましょう。

相続権がない人に遺産を譲りたい場合には「○○に遺贈する」と書きましょう。

遺産を継がせる相手や、遺産の内容は、だれが読んでも特定できるように書きましょう。

遺産を継がせる相手を特定する場合、名前だけ書くのではなく、住所や生年月日、親族であれば続柄など、だれが読んでも、その人だと分かるように書くことが肝要です。
遺産を特定する場合は、不動産であれば、所在や地番、地目・地積等、登記簿謄本に記載してあるとおりに書きましょう。
預金については、銀行名や支店名、預金の種類などを正確に書きましょう。
財産の特定の仕方(書き方)の詳細は、次回に譲りたいと思います。