自筆証書遺言の作り方②-豆知識

前回は、自筆証書遺言の書き方のルール(要件)を確認しました。
今回は、そもそもどのような方が遺言を作成したほうが良いのかということを確認していきたいと思います。

遺言書を作成すべき場合

以下のような方は、特に遺言を作成することをお勧めします。

妻(夫)との間に子供がいないので、遺産はすべて妻(夫)に残してあげたい

子がいない夫婦の一方が亡くなり、相続が発生した場合、遺言書がないと、亡くなった夫(妻)の両親や、兄弟姉妹が共同相続人として関与してくることになります。
よって、残った相手方に遺産のすべてを相続させたいという場合には、必ず遺言書を書くようにしましょう。
夫婦間でお互いに遺言書を作り、相手の遺言書を持ち合うのも良いでしょう。

相続人ではないが、生前にお世話になった人に財産を譲りたい

例えば、「同居していた長男のお嫁さんに財産を譲りたい」「内縁の妻(夫に)財産を残したい」「お世話になった施設や慈善団体などに寄付したい」という場合です。
このように相続権がない人(法人)に遺産を譲りたい場合は、譲る相手を確実に特定できるよう、氏名・住所・生年月日(相手が法人の場合は、名称・所在地)などを正確に記載しましょう。
なお、この場合、遺言執行者を指定しておくのが良いでしょう。

家業を継ぐ子供に、事業用財産を単独で相続させたい。

遺言者の会社の株式や事業用財産である不動産・動産・預貯金・債務などを、家業を継ぐ子に相続させる内容の遺言を作成しましょう。

子を認知したい

この場合、遺言執行者が戸籍の届出をしなければなりませんので、必ず遺言執行者を指定しておきしょう。

虐待した推定相続人(相続人となるべき人)に、遺産を残したくない。

この場合、相続発生後に遺言執行者が家庭裁判所に排除の請求をしなければなりませんので、必ず遺言執行者を指定しておきしょう。