相続による不動産の名義変更

土地や建物は、その所在地を管轄する法務局において、その所有者などの情報が登記(登録)されています。

よって、その所有者が亡くなった時は、速やかにその名義を、亡くなった人から相続人の名義に変更しなければなりません。この変更手続きを相続登記といいます。

相続登記をするには、戸籍謄本の収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成のほか、ケースによって様々な作業が必要となります。

もちろん法律上の知識も必要となりますので、このように煩雑な手続きは、専門家に依頼するのが賢明な判断だと言えるでしょう。

不動産登記をしないデメリット

相続登記は、期限が決められている訳ではありませんので、所有者が亡くなったにもかかわらず、相続登記がされずに放置されていることがあります。

当事務所にも、長年、相続登記をせずにおいた不動産について、あらためて相続登記をしたいと依頼に来られるケースがあります。

しかし、その時点では相続人の数が増えすぎて(当時の相続人が亡くなっていて、更にその相続人が地位を引き継ぎ、不動産の相続人となる。)話し合いがまとまらないこともあります。

こうなると、その不動産は将来、売却しようにも売却できず、処分方法に困るといった事にもなりかねません。

むずかしい事情があっても諦めずにご相談ください!

  • 長年相続登記していなかった等の事情により、相続人の数が10人以上になっている。
  • 相続人の数が多く、中にはまったく面識のない人もいる。
  • 相続人の中に、長年連絡がとれず、行方不明になっている人がいる。

当事務所は、相続手続きに特化した事務所として、これまで数多くの相続登記案件を処理してきました。なかには上記のような難しい事例もありましたが、解決できたケースもいくつもあります。

このような事情があっても、諦めずにまずはご相談ください。

サービス内容・手続きの流れ

ご相談・受任

サービス内容、費用等についてご納得いただけましたら正式に受任します。

相続人の調査・確定

戸籍謄本を収集し、法律上の相続人を調査・確定します。

相続人の中に、面識がない人や行方不明の人が居る場合は、その人の住所を調査し、お手紙にてコンタクトをとります。

相続関係説明図の作成

確定した相続人の範囲・続柄などを図にして作成します。

自筆証書遺言の検認  特別代理人の選任

自筆証書遺言がある場合や、相続人の中に未成年者が居る場合、家庭裁判所に対し、必要な手続きの申し立てをします。

遺産分割協議書の作成及び調印作業

遺産の承継手続きに必要となる遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・捺印を集めます。

名義変更の登記申請

不動産を管轄する法務局に対し、名義変更の登記を申請します。

完了報告・完了書類のお渡し

登記事項証明書や新しい不動産の権利証など、完了書類一式をご返却し、業務終了となります。

費用

費用は、手続き報酬(手数料)と実費(戸籍代・印紙代など)の合計額となります。

手続き報酬(手数料)

4万9,000円~

実費(印紙代・戸籍代など)

登録免許税

(印紙代)

  • 固定資産評価額×0.4%

    固定資産評価額は、固定資産税の納税通知書に記載してありますので、ご確認ください。

証明書関係
  • 戸籍謄本         550円/1通
  • 除籍謄本・改製原戸籍   850円/1通
  • 住民票・戸籍の附票    400円/1通
  • 固定資産評価証明書    400円/1通
  • 登記事項証明書      480円/1通
  • 登記情報         397円~

小為替発行手数料含む

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西東京市 S様 男性


お住まい 西東京市
お名前・性別 S様 男性
ご利用サービス 相続登記

父の他界から18年も経過してからの相続となり不安もありましたが、先生の的確なアドバイスで無事に完了する事ができました。

速水先生
この度は相続に伴う遺産分割協議書の作成ならびに不動産変更登記について御手続頂きありがとうございました。
父の他界から18年も経過してからの相続となり不安もありましたが、先生の的確なアドバイスで無事に完了する事ができました。
先生のこれからのご活躍を心より祈念いたしますと共に、今後何かございましたらご連絡させていただきたいと存じます。

相続手続き安心No.1サポートへの挑戦

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