自筆証書遺言の作り方⑨-豆知識

遺留分(いりゅうぶん)とは

相続人には、相続分のうち、必ず確保されるべき割合が法律で定められています。
これを「遺留分」と言います。

例えば、被相続人が遺言により、「遺産のすべてを愛人Aに遺贈する」としていた場合にも、被相続人の妻や子は、遺留分によって確保されている部分については、自己の相続権を主張することができます。また、相続人が複数いる場合に、特定の相続人にすべてを相続させる旨の遺言だったような場合にも、遺留分を侵害された他の相続人は、自己の遺留分を主張することができます。

ただし、遺留分を確保するには、それが侵害されたことを知ってから1年以内に、侵害している相手方に対して、積極的に取り戻し請求をしなければなりません。(これを遺留分減殺請求と言います。)また、侵害されたことを知らなくても、相続開始から10年が経過すると、この権利を行使することはできなくなります。

遺留分の割合は、法律により、以下のとおり定めれらています。

 直系尊属だけが相続人の場合  相続財産の3分の1
 その他の場合  相続財産の2分の1

 

遺留分に反した遺言書の効力

上記では遺留分につき説明いたしました。
では、相続人の遺留分を侵害してしまうような遺言書を作成した場合、その遺言書は無効になってしまうのでしょうか?

答えは、無効とはなりません。
たとえ、民法の遺留分の規定に反する内容の遺言書が作成された場合でも、その遺言は無効となりません。
上記でも説明しましたが、遺留分を侵害された相続人が、自ら積極的に遺留分減殺請求をすることによって、はじめてその遺言の効力が、遺留分に反する限度において覆ります。
つまり、遺留分に反するような財産処分が行われた場合、遺留分減殺請求権を行使するか否かは遺留分を侵害された相続人の自由であり、相続人がその権利を行使しない限りは、その財産処分行為の効力が失われることはありません。