相続放棄・限定承認-相続の基礎知識

相続財産・単純承認・限定承認・相続放棄

相続放棄・限定承認

この相続基礎知識の最初のページでご説明させていただいたように相続には3つの選択肢があります。遺産を相続するか、放棄するか相続開始を知った日の翌日から3か月以内に決める必要があります。

相続の選択肢の検討

マイナスの財産が多い場合に、法律では相続人の保護をはかる制度として相続放棄と限定承認という2つの方法を認めています。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。相続放棄するとその法定相続人ははじめから相続人ではなかったことになります。尚、相続開始前に相続放棄することはできません。

相続放棄は家庭裁判所に申し立てて行う手続きですので、相続人間で内々に誰かが放棄するというような取り決めをした場合は本来の相続放棄ではありませんので、債権者からの取り立てを逃れられるものではなくなります。相続放棄のデメリットとしては、後に莫大な財産が見つかった場合などのケースでは財産を引き継ぐことができなくなります。

限定承認

限定承認とは、亡くなられた方(被相続人)から財産を相続した後に分かっていなかった借金などの負債が見つかった場合に、相続人に発生する支払義務を回避する事ができる方法です。限定承認の手続きを行っておくことで思わぬ負債を相続することを防げます。限定承認の考え方は、相続したマイナスの財産を相続したプラスの財産から弁済し、債務超過の場合は相続人の財産で弁済する責任を負わないというものですので、例えば、相続した財産が1億円、後々発覚した借金が2億円だったとした場合、1億までの負担で済みます。

ただし、手続きが複雑なので実際に利用している方の数はそれ程多くないというのが実情です。

相続手続き安心No.1サポートへの挑戦

  • 多くの相談実績
  • 着手金無料(後払制)
  • 相続放棄の実績
  • 相続手続きのことは幅広く相談受付

充実の初回相談60分無料

完全予約制・時間外相談・土日祝日相談・当日相談

03-5155-9195(相談受付時間:平日9:00~20:00)

ご予約で時間外・土日祝も相談対応いたします(空きがあれば当日予約も可)

お問い合わせ(24時間受付)