再婚前にいた子供との相続についての相談

相談時の状況・問題点

奥様が亡くなられ、ご主人が相続手続きについてご相談にこられました。

亡くなられた奥様には相談者との結婚前にお子様が2人いて、相談者はその存在は知ってはいたもののまったく連絡のやりとりはなく、若くして奥様が亡くなられた精神的なショックもあり、直接的なやりとりは避け相続手続きを進めたいとのご要望でした。

当事務所からのご提案・解決方法

被相続人(お亡くなりになられた方)には、預金の他、保険等がありました。

戸籍調査の結果、やはり再婚前にいた2人のお子様、そして相談者であるご主人と、ご主人との間にお子様がお1人と合計4人の相続人がいることを確定しました。
そのうえで、再婚前にいらしたお子様お2人には、司法書士からお手紙を出し被相続人(お母様)が亡くなられた事実と、相続手続きを行う旨の説明をさせていただき、それぞれのご意志を確認するという作業を行いました。

当初、突然の連絡に驚き、戸惑っていた(当然ですが)相続人のお2人で、相続放棄も視野に入れ検討されていましたが、何度かお電話のやり取りをし、詳しく相続財産の内容や現在の状況を説明している内に、相続する権利のある六分の一づつを相続するという選択になりました。

その後は、通常の相続手続き同様、遺産分割協議書を作成し、相続人各々に司法書士を通してやり取りし、無事協議が整い、相続手続きを終えることができました。

 

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