相続財産に対する相続人それぞれの分け前の割合を、「相続分」といいます。
相続分は亡くなった人が遺言書によって指定していればそれに従いますが、この指定がない場合には相続人全員の話し合いで決めます。この話し合いを「遺産分割協議」とい います。
そして遺産分割協議がない場合には、民法で定める次の割合に従って相続することになります。(法律で決められた相続分なので「法定相続分」と言います。)

共同相続人 相続分
配偶者と子 配偶者が2分の1  子全員で2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者が3分の2  直系尊属全員で3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者が4分の3  兄弟姉妹全員で4分の1

相続についてのよくある質問一覧

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