遺言書がある場合、基本的には故人の意思を最大限尊重すべきですが、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行うこともできます。
ただし、遺言執行者がいる場合には、相続人といえども遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできないため、遺言執行者の同意が必要となります。

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