相続人に行方不明の方がいる場合、その行方不明者については、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人が、行方不明者に代わり、他の相続人と遺産分割協議を行います。
不在者財産管理人に特別の資格は必要ありませんが、行方不明者の財産管理を適切に行える必要がありますので、行方不明者との利害関係などを考慮して、その適格性が判断されます。なお、弁護士や司法書士などの専門職が選任されることもあります。

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