亡くなった人と一定の血縁関係にある人は、次の順番で相続人となります。
先順位の人がいれば、後順位の人は相続人となれません。
なお、配偶者は常に相続人となります。

  1. (養子も含む)
  2. 子がいなければ直系尊属 (親、祖父母等、より親等の近い人が優先します。)
  3. 直系尊属もいなければ兄弟姉妹

相続人となるべき者であっても、相続欠格・排除等によって相続資格を失う場合も有ります。

相続についてのよくある質問一覧

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