遺言者が、体力の衰えや病気などの理由で公証役場に出向くことが難しい場合、公証人に遺言者の自宅や病院、老人ホームなどへ出張してもらい、遺言書を作成することができます。
公証人は原則として役場において職務を行うものとされていますが、公正証書遺言作成の場合は、出張することが認められています。
この場合、公証人の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当及び現地までの交通費がかかりますので、事前に公証人役場に確認することをおすすめします。
なお、出張範囲は、公証人が属する法務局の管轄区域と定められています。