自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自書することが要件となっておりますので、パソコンで作成された遺言書は、「自書すること」という要件を満たさないため無効となります。
なお、秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印し、これを封筒に入れ、書面に押印した印鑑と同じ印鑑で封印したうえで、公証人と証人2人にその封書を提出し、遺言者・公証人・証人が、それぞれその封紙に署名押印することによって作成する遺言ですが、遺言者が「自書すること」は要件となっておりませんので、パソコンによって作成したものでも大丈夫です。しかし、上記のとおり、遺言者が、ただ作成しただけでは足りず、遺言者・公証人・証人が、それぞれその封紙に署名押印するなどの要式を備えなければ、有効な遺言書とはなりません。