夫婦が、連名で共同の遺言書を作成することは法律で禁止されています。
これは、2人以上の者が同一の証書により遺言をしてしまうと、各自の遺言の自由や遺言撤回の自由が制約されてしまうからです。
なお、夫婦がお互いのために、それぞれ別の遺言書を作成することは、もちろん認められています。
夫婦が、連名で共同の遺言書を作成することは法律で禁止されています。
これは、2人以上の者が同一の証書により遺言をしてしまうと、各自の遺言の自由や遺言撤回の自由が制約されてしまうからです。
なお、夫婦がお互いのために、それぞれ別の遺言書を作成することは、もちろん認められています。