三菱東京UFJ銀行預金の相続手続きについて
三菱東京UFJ銀行預金の相続手続きの流れ
①最寄りの支店または相続センターへ相続の申出
最寄りの支店に相続手続きをしたい旨を申し出て、相続届などの書類を受け取ります。
被相続人が口座を複数有していた場合、相続届は支店ごとに1通必要となります。
また、三菱東京UFJ銀行相続センターに電話して、相続届などの書類を送ってもらうこともできます。
その場合には、被相続人が利用していた預金口座の支店名・口座番号などを伝えます。
②三菱東京UFJ銀行相続センターより必要書類のご案内
郵送対応の場合、三菱東京UFJ銀行相続センターより、相続届の書面が送られてきます。
被相続人が投資信託を有していた場合には、特定口座開設者死亡届出書も同封されています。
ケースによって必要書類は内容は変わってきますが、戸籍謄本は以下のものが必要となります。
≪相続人が配偶者と子供の場合≫
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続したすべてぼ戸籍謄本(除籍、改正原戸籍も含む。)
・相続人の現在の戸籍謄本(戸籍抄本でも可。)
※被相続人と同一戸籍にある場合は、別途相続人の戸籍を用意する必要はありません。
≪相続人が父母の場合≫
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続したすべてぼ戸籍謄本(除籍、改正原戸籍も含む。)
・相続人の現在の戸籍謄本
※被相続人と同一戸籍にある場合は、別途相続人の戸籍を用意する必要はありません。
≪相続人が兄弟姉妹や甥姪の場合≫
・亡くなった父母の生まれてから亡くなるまでの連続したすべてぼ戸籍謄本(除籍、改正原戸籍も含む。)
・被相続人の婚姻等によって父母の戸籍から除籍されて以降、亡くなるまでの連続したすべての戸籍謄本(除籍、改正原戸籍も含む。)
・亡くなった兄弟姉妹の婚姻等によって父母の戸籍から除籍されて以降、亡くなるまでの連続したすべての戸籍謄本(除籍、改正原戸籍も含む。)
・相続人の現在の戸籍謄本(戸籍抄本でも可。)
※被相続人と同一戸籍にある場合は、別途相続人の戸籍を用意する必要はありません。
③最寄りの支店へ必要書類の提出
三菱東京UFJ銀行の最寄りの支店に対して上記必要類を提出します。
なお、この際、相続金を相続人の口座に送金するための振込依頼書が別途必要となりますので、その場で記入します。
④解約預金の振込み・名義変更の完了
当事務所の預貯金の名義変更サポート
当事務所では預貯金の名義変更のサポートも承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
サービス内容・手続きの流れ
① ご相談・受任
サービス内容、費用等についてご納得いただけましたら正式に受任します。受任時には、通帳や預金証書、キャッシュカード等をお預かりします。
② 相続人の調査・確定
戸籍謄本を収集し、法律上の相続人を調査・確定します。
相続人の中に、面識がない人や行方不明の人が居る場合は、その人の住所を調査し、お手紙にてコンタクトをとります。
③ 相続関係説明図の作成
確定した相続人の範囲・続柄などを図にして作成します。
④ 自筆証書遺言の検認 特別代理人の選任
自筆証書遺言がある場合や、相続人の中に未成年者が居る場合、家庭裁判所に対し、必要な手続きの申し立てをします。
⑤ 遺産分割協議書の作成及び調印作業
遺産の承継手続きに必要となる遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・捺印を集めます。
⑥ 金融機関へ書類の提出
解約・名義変更に必要となる書類を、各金融機関に提出します。
⑦ 完了報告・解約済通帳のお返し
解約済通帳や明細をご返却し、業務終了となります。
サポート料金
費用は、手続き報酬(手数料)と実費(戸籍代・印紙代など)の合計額となります。
手続き報酬(手数料)
8万円(税別)
実費(戸籍・住民票代など)
・ 戸籍謄本 550円/1通
・ 除籍謄本・改製原戸籍 850円/1通
・ 住民票・戸籍の附票 400円/1通
※小為替発行手数料含む