相続登記の基礎知識と流れ
不動産を相続した場合、所有権は相続人に移りますが、その不動産の名義を被相続人から相続人へと変更するためには、相続登記を行わなければなりません。
被相続人の死後、いつまでに相続登記を行うかは定められていませんが、もし名義変更の前にその相続人が死亡して再び相続が発生すると困りますし、被相続人名義のままでは売却することも担保にすることもできません。
したがって、できるだけすみやかに相続登記を行う必要があります。
基本的には各種書類を用意して法務局へ申請すれば良いため、法律に関する専門的な資格が無い素人でも行うことはできます。
したがって、必ずしも司法書士や弁護士の手を借りる必要は無いのですが、財産や相続人が多い場合、不動産の書類をもれなく用意するのは難しくなりますし、また遺言書が無ければ手続きがさらに増え、面倒になります。
そうした場合は、司法書士などの力を借りる方が簡単です。
現時点で依頼すべきか判断できない場合、司法書士や弁護士の事務所の中には無料で相談を受けてくれる所もありますから、まずは相談だけしてみる、という手もあります。
相談の結果、素人の手に負えそうにないとわかった場合は、そのまま依頼してしまえば余計な苦労をしなくてもすむわけです。
相続登記を自分で行う場合、その流れは以下のようになります。
まず、不動産の登記事項証明書を取得し、所有者などの詳しい内容を確認します。
この時、登記簿を用いている登記所ではその写しを「登記簿謄本」として渡されますが、これは名前が違うだけで、登記事項証明書と同じ物です。
次に、戸籍や住民票、固定資産税評価証明書などの書類を集めます。
もしも遺言書が残されておらず、財産を分割する必要があるなら、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
その後、相続登記申請書や相続関係説明図を作成し、すべての書類がそろったら、相続登記の申請を行います。
申請を行う「申請人」はその不動産の相続人ですが、これは書類に押印する必要がある、ということであり、その本人が持って行かなくても、たとえ郵送でも申請は可能です。
また、相続人が複数いて、法定相続分で相続する場合は、誰か一人が代表として申請することもできます。
ただし、登記手続き後に「登記識別情報」が受け取れるのは申請人だけで、これは不動産の売却などの手続きで必要となることがあります。
一連の手続きで、わからない点や曖昧な点があった場合、法律の知識を持つ親戚や友人、できれば司法書士などの職業の方がいれば、こまめに相談した方が安心です。
そうした知り合いがいない場合、司法書士の事務所などに相談しても良いでしょう。
相続登記の手続きには、各種証明書の代金や、登録免許税などの費用がかかります。
その上、通常はさらに司法書士などの報酬を払う必要がありますから、すべて自分ですませたい、という方もいるでしょう。
相続登記は弁護士や司法書士でなくてもできますから、自分で必要な書類を用意することができれば、確かにその費用は節約できます。
しかし、それには大きな手間がかかります。
たとえば、すべての相続人を確定するために、被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本などを集め、隠し子などまだ知られていない相続人がいない、ということを証明しなくてはいけません。引っ越しなどでその数が多かったなら、それだけ手間も苦労も増えます。
また、不動産の情報を集めるのも、もし家にある書類が古びて読めなくなっていたり、紛失していたりすれば、時間がかかります。
そして、多くの方にとって問題となるのは、こうした書類を集めるため、平日の昼間に役所などを回らなくてはいけない、ということです。
結局、ある程度複雑な場合には、最初から司法書士などに相談した方が時間もお金もかからずにすんだ、ということもありえます。
ですから、相談せずに自分で相続登記を行う場合は、費用を節約するためではなく、あくまでも勉強や経験のためと割り切った方が良いかもしれません。