遺産分割協議の必要性や成立条件について

①遺産分割協議の必要性

ある方が亡くなった人場合、そしてその方に遺産があった場合、その相続が問題となってきます。
もし、その方が遺言書を残していた場合というのは、その遺言書によって財産の分割をするようになります。しかし、そういった遺言書がなかった場合には、その遺産の分割について、決める必要がでてきます。
また、たとえ遺言書があったとしても、その遺言書にすべての遺産についての記載があるとは限りません。もし、遺言書に記載のない遺産が出てきたような場合には、やはり、その遺産をどうやって相続人で分けるか、というのを決める必要が出てきてしまいます。
そのように、遺言状がない場合、もしくは遺言書はあってもそこで相続が決まっていない財産がある場合に、相続人がどうその遺産を分けるのか、という事を決めるために、協議を行います。これが、遺産分割協議と呼ばれるものです。
分けるべき遺産があり、それが協議によって定められる場合、遺産分割協議が終わるまでの間は、その遺産は、共有財産となります。民法により、相続人が1人ではなく複数いる場合には相続財産はその共有に属する、という定めがあるため、相続人全員の共有財産として扱われるわけです。これをそれぞれに分割するために、遺産分割協議が必要となるのです。

②遺産分割協議の結果について

遺産分割協議においては、相続人全員の参加が条件となっています。そして、この相続人全員が協議して、納得したうえで、誰が何を相続するか、ということを決めていきます。
この協議の結果についてまとめた書類が、遺産分割協議書となってきます。この遺産分割協議書が出来上がることで、相続財産が決着するというわけです。
遺産分割協議の内容を記したものが遺産分割協議書となります。遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、遺産分割協議で確定した内容が明記されていること、そしてそれを、全ての相続人が確認し、署名捺印してはじめて、遺産分割協議書として成立するようになります。これによって、相続開始時点では相続人の共有物状況だった遺産は、相続人に分割される個人所有物になります。つまり、相続人は、それぞれ個人の所有物として、他の相続人の同意がなくても、自由にそれを売ったりする事がでるようになるわけです。また、その相続において不動産の名義変更などが必要となってくる場合、そういった手続きの際にも遺産分割協議書を添付書類として提出したりするようになります。
遺産分割協議書を作成しない場合、というのもありますが、特に相続人が複数であったり、相続財産が不動産などであるような場合には、遺産分割協議の結果について、明確に確認できる書面として、遺産分割協議書があると安心だといえるでしょう。

③遺産分割協議の成立について

遺産分割協議を開催するにあたっては、絶対的な条件があります。それは、相続人全員が参加する、ということです。たとえ、相続人が子どもであったとしても、不参加でよいというわけではありません。また、相続人が行方不明であったり、連絡がつかないような場合でも、その人が不参加のままでよいということはありません。そういった状況では、遺産分割協議は成立しない、ということになっています。
もし、未成年者が相続人であるような場合には、代理人を立てるようになります。生まれる前の胎児が相続人であれば、生まれてから、その赤ちゃんに代理人を立てて、はじめて遺産分割協議が開催できるようになるのです。そうではない場合には、遺産分割協議は無効となってしまいます。また、行方不明だったりする場合には、家庭裁判所などを通して法的な手続きをする必要があります。
ただ、遺産分割協議をするにあたって、全員が物理的に集まる必要がある、というわけではありません。実際、日本全国にいる相続人が全員集まって話し合う、というのは、現実的に難しい場合も多いでしょう。
そういった場合には、事前に内容を全員が確認し、その上で遺産分割協議書を作成の上、全員が確認の上署名捺印をする、という形でも手続き上は可能です。
ただし、遺産分割協議書への署名は自書での署名となります。また、実印での押印と、印鑑証明の提出も基本的には必要となりますので、その点も事前に確認するようにしましょう。