相続における遺産分割協議の基礎知識、そのメリットとデメリット

①遺産分割協議の基礎知識

遺産分割協議というのは、残された遺産を受け取る相続人が複数いた場合、それをどう分割するか、だれがどれだけ相続するか、というのを決めるための手続きの1つです。
遺産の相続については、民法において、裁判手続き、つまりは調停であったり、審判というかたちもあり、遺産分割協議は、その1つということもできます。
しかし、遺産分割協議というのは、この中でまず前提として位置づけられている点に注意が必要です。遺産分割を行うに当たって、裁判を行う事も可能ですが、まずは、遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議をした上で、裁判、という流れとなるのです。遺産分割協議を行わないままで、最初から裁判手続を利用することはできないようになっています。
実際、遺産分割協議をした上で話がまとまらなかった場合には、調停や審判にステージを進める、というようになります。また、遺産分割協議は全員参加が必須です。一人でも相続人が参加しないと、遺産分割協議は無効となってしまいます。こういった遺産分割協議において、参加者がそろわなかった場合、というようなときに、調停や審判という手続きが可能となるのです。つまり、まずは、遺産分割協議、というのが、相続における大前提といえるのです。

②遺産分割協議のメリットについて


遺産分割協議をするにあたって、メリットもあればデメリットも有ります。メリットとしては、やはり、遺産分割において、比較的柔軟に決定できる、ということがいえます。
遺産分割協議というのは、たとえば法的な制限が多い裁判による決議とは異なります。当事者同士の協議となりますので、内容についても、そして決議結果についても、比較的自由だということができるでしょ
う。また、協議内容と同様、手続についても、裁判とは違って、簡易で済むという点も、遺産分割協議のメリットとして挙げられます。
遺産分割協議においては、相続人全員の参加は必要ですが、この相続人の間で協議して決めればよいので、たとえばケースバイケースの分割を行うこともできまうし、遺言とは別のかたちでの分割を協議して合意して決める、という事も可能だったりするのです。
また、費用の面でも、遺産分割協議にはメリットがあるといってよいでしょう。裁判で相続を争うのに比べて、費用としてはかなり安く抑えられます。裁判費用は高額になりがちですが、遺産分割協議の場合には、話し合いがスムーズにいけば、特段の費用は掛かりません。弁護士に相談する場合の費用などをあらかじめ確認しておくと安心ですが、それもマストではありません。

③遺産分割協議のデメリットについて


裁判によらず、遺産分割協議で遺産の相続を決めるというのは、メリットも多くあります。手間や費用といった面でも、裁判と比べて、遺産分割協議で事が済めば、かなりの軽減を図ることができます。
ただ、もちろん、遺産分割協議にはデメリットもあります。遺産分割協議をして、協議分割とする場合のデメリットですが、これは、あくまでも協議である、という点に尽きるでしょう。
つまり、遺産分割協議というのは、強制力がないのです。しかし、遺産分割協議は、全員参加が条件となります。よって、相続人の中で、参加をよしとしない人がいた場合、遺産分割協議が実現しない、ということが起きてしまいます。強制力がない遺産分割協議は、参加しないという相続人に参加を強制することはできないのです。そして、全員参加ではない遺産分割協議は、無効となってしまいます。よって、全員参加をかなえるまでに時間がかかってしまう、ということがデメリットとしてあげられます。
また、たとえ、遺産分割協議が実現したとしても、遺産分割協議においてお互いの言い分が異なってしまい、話し合いがまとまらないということもありまえます。そうなると協議完了まで長引いてしまうことがある、というのも、遺産分割協議のデメリットだといえるでしょう。