法定相続で不動産を相続する場合のポイント

自分の親などが無くなって財産が残された場合、その財産を引き継ぐ必要が出てきます。これを相続と呼ぶのですが、この相続には法定相続と呼ばれる決められた取り分が存在しており、その取り分も民法で細かく規定が決められています。

自分の親が無くなり財産が残された場合、相続人が配偶者と被相続人の子供だった場合には、法定相続での取り分はお互いに二分の一ずつとなっています。もちろん自分に兄弟がいた場合には取り分は均等に分けられることになります。しかし残される財産が全てお金だけということはなく、中には不動産が残される場合があるわけで、その場合には均等に分けることが出来ないため、親や兄弟と話し合って不動産を誰が相続するか決めるか、もしくは共同で不動産を相続して不動産の相続登記を行う必要があります。一般的には弁護士に相談して法定相続を行う場合が多いですが、弁護士の場合は費用が高額な場合があるため誰でも気軽に相談できるというわけではありません。しかし司法書士の場合、弁護士よりも費用が安くしかも不動産の登記も可能なのでもし不動産が財産として残されているのであれば、司法書士に相談するのもよい方法ではないでしょうか。

 

相続には法定相続と呼ばれる決められた取り分が決められており、その法定相続できる財産には不動産も含まれています。もし残されている財産が不動産だけの場合、その不動産を法定相続として均等に分ける必要があるわけですが、不動産を均等に分けるというのは非常に難しい問題となります。この不動産の相続でもめてしまった場合には、弁護士に相談するほうが解決が早いといえますが、特に相続人の間でもめていない場合には、不動産の名義変更、いわゆる相続登記が可能な司法書士に相談するほうが費用を抑えることが可能になります。相続が発生した場合、その中の約50%が不動産の相続を行うというデータもあるように、不動産を相続する可能性は極めて高いといえます。例えば今住んでいる家の名義が無くなった親だった場合、その家の相続が必要となってきますから不動産の相続はとても一般的に行われていることだといえるでしょう。

司法書士の場合、相続税が発生しない相続や、不動産の相続にかんしての相続登記が可能となっていますから、もしそのようなケースの相続だった場合には、司法書士にお願いすえば全ての相続手続きが司法書士だけで可能になるので、色々なところに分けて頼む必要も無くとてもスムーズに相続が出来るのではないでしょうか。

 

相続は誰もが行う可能性がある財産の引継ぎで、財産が残された場合には法定相続という決められた取り分が必ず発生します。

もし残された財産が不動産だった場合、その不動産ももちろん法定相続の中に含まれるわけですが、使用しないから不動産は必要ないということも起きる可能性があります。実は不動産に関しては相続したあとに売却するということが可能なため、相続人が複数いた場合でも相続人全員の承諾が取れれば相続後の売却は可能となります。売却するためには必ず相続人の誰かが名義変更で不動産を引き継がなければいけませんから、そのときに頼りになるのが司法書士という存在です。司法書士は相続した場合、売却前の不動産の名義変更も可能になります。名義変更のことを相続登記と呼び、相続したという記録を登記するわけです。一度相続登記してしまえば不動産の名義は相続した相続人に変更されますから、その後司法書士にお願いして不動産の売却を行えば引き継いだ不動産を売却することが可能になります。司法書士はこの売却のサポートにも力を入れているので、不動産を引き継がなければいけないけど売却したいという場合には、司法書士に相続の相談を行うと良いでしょう。