自筆証書遺言の作り方⑬-豆知識

今回は前回に引き続き、自筆証書遺言の記載例を見ていきたいと思います。

家業を継ぐ相続人に事業に関する財産を相続させる場合(遺言書文例・その3)

 


 

                       遺 言 書

   1、下記財産は、家業を継ぐ遺言者の長男○○に相続させる。

     豊島区池袋1丁目2番3の土地
     豊島区池袋1丁目2番地3 家屋番号 2番3の建物(本社建物)
     甲株式会社の株式のすべて
     A銀行 新宿支店の預金のすべて
     B銀行 新宿支店からの借入債務のすべて

   2、下記預金は、遺言者の妻○○に相続させる

     新宿区高田馬場1丁目2番3の土地
     新宿区高田馬場1丁目2番地3 家屋番号 2番3の建物(自宅建物)

   3、上記以外の財産は、遺言者の二男○○に相続させる。

                                    平成26年8月27日

 

                                    東京都新宿区高田馬場○○
                                     遺言者  ○○ ○○  ㊞

 


 

 

複数の相続人に、共有持分を相続させたい場合(遺言書文例・その4)

 


 

                      遺 言 書

   1、下記不動産は、遺言者の妻○○に2分の1、長男○○に2分の1の割合で相続させる。

     新宿区高田馬場1丁目2番3の土地
     新宿区高田馬場1丁目2番地3 家屋番号 2番3の建物

   2、上記以外の財産は、遺言者の二男○○に2分の1、三男○○に2分の1の割合で相続させる。

                                  

                                      平成26年8月27日

 

                                    東京都新宿区高田馬場○○
                                     遺言者  ○○ ○○  ㊞

 


 

相続人以外の人に財産を譲りたい(遺贈)場合(遺言書文例・その5)

遺言によって、相続人以外の人に対して財産を譲ることを「遺贈」といいます。
この場合には、譲る相手方が特定できるよう、相手方の氏名住所に加え、生年月日なども記載するようにしましょう。
また、遺贈の場合には、必ず遺言執行者を指定しておきましょう。

 


 

                      遺 言 書

   1、下記の財産は、遺言者の長男の妻である○○(住所 東京都練馬区○○ ・昭和○○年○月○日生)に遺贈する。

     A銀行 新宿支店 普通預金123456

   2、上記以外の財産は、遺言者の妻○○にすべて相続させる。

   3、遺言執行者として下記の者を指定する。

      住所 東京都中野区○○
      氏名 速水陶冶
      職業 司法書士

                                  

                                      平成26年8月27日

 

                                    東京都新宿区高田馬場○○
                                     遺言者  ○○ ○○  ㊞