相続人が死亡している場合~代襲相続

「代襲相続」とは耳慣れない言葉です。

しかし、その内容を知ると、実際にはこれが必要となるケースは結構多いのではないかと考えられます。
代襲相続について説明する前に、まずはその前提となる「法定相続人」についておさらいしてみましょう。

遺産を残して亡くなった人(被相続人)の遺産を相続できる法定相続人は、被相続人の「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」「配偶者」に限られます。

被相続人の遺言でもない限り、これ以外は親族であっても遺産を相続できないのです。
ちなみに「直系尊属」とは、親、祖父母、曾祖父母などです。

親ならまだしも、孫の遺産を祖父母や曾祖父母が相続するケースは現実的には少なそうです。
ここで気づかれたかもしれませんが、法定相続人の中には「曾祖父母」という規定はあるのに、「孫」や「曾孫」(俗にいう「ひ孫」です)が含まれていないのです。

被相続人が亡くなった時点で、法定相続人であるその子供もすでに亡くなっている、というケースは十分に考えられますが、このままだとその子供である孫は遺産を相続できないことになります。

そこで登場するのが「代襲相続」という制度です。

代襲相続とは?

法定相続人である「子」(または兄弟姉妹)が、ある要件を満たして不在である場合、その子供に相続権が認められるのが「代襲相続」と呼ばれる制度です。
「襲」という字は、歌舞伎の「襲名披露」という例からもわかるように、「後を継ぐ」という意味も持っています。
「代襲」とは、「誰かの代わりに後を継ぐ」という意味を持っていることになります。

さて、法定相続人の優先順位は、「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」の順と規定されています。(配偶者は常に法定相続人なので、順位はつかないのです)
この制度がないと、早くに親を亡くした子供には祖父母の遺産が一銭も受け継がれず、叔父や叔母に相続権が移ってしまうことになります。

法定相続人のこのような事態は社会的な常識に照らして著しく不合理であると考えられるために、それを是正するためにこの制度があると言えます。

また、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人であり、かつ要件を満たして不在である場合にもこの制度が適用されます。
つまり、被相続人から見て通常は法定相続人ではない甥や姪に相続権が発生することになります。
先程から「ある要件」と繰り返し書いていますが、無条件に代襲相続が認められる訳ではないのです。

 

代襲相続の要件

では、代襲相続の要件とはどういう場合なのかを見てみます。
まずは、当然ながら被相続人が死亡の時点で、被代襲者、つまり代襲可能な人が生きていなければなりません。
そして、相続権を失う人に「代襲原因」があることが必要です。

この原因で最も多いと思われるのが法定相続人の死亡です。
それ以外にも、法定相続人の相続欠格、廃嫡も代襲原因となります。

被相続人が特定の子を可愛がっていて、その子にだけ遺産を相続させようとしても、遺産の配分比率を変えることしか出来ません。
法定相続人には、「遺留分」という保障された相続割合があるからです。

しかし、生前に比率をに対して人格を著しく侵害するような言行が見られた場合は遺書などで被相続人の資格を奪うことが出来ます。

また、法定相続人が遺産を受けるにあたって違法行為を犯した場合(極端に言うと、子が親を殺害して遺産を手に入れようとした場合)も相続欠格となります。

さて、まれなケースとして、代襲者まで死亡していた場合はどうなるのでしょう。
もし代襲者に子供がいれば、更にその子(被相続人から見てひ孫)が遺産を相続することが可能です。これを「再代襲相続」と呼びます。

不謹慎ながら、「相続の玉突き状態」とでも言える状態です。