たとえ被相続人に多額の借金があることが判明している場合であっても、被相続人の生前に相続放棄をすることは認められておりません。 あくまでも被相続人が亡くなった後(相続開始後)においてのみ、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることが認められています。

相続放棄についてのよくある質問一覧

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