たとえ被相続人に多額の借金があることが判明している場合であっても、被相続人の生前に相続放棄をすることは認められておりません。 あくまでも被相続人が亡くなった後(相続開始後)においてのみ、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることが認められています。 相続放棄についてのよくある質問一覧 亡くなってから3ヵ月以上経過すると相続放棄できないのですか? 故人に借金があったかどうか調べる方法はありますか? 借金だけ相続放棄することはできますか? 故人名義の預貯金を葬儀代に使用してしまったのですが相続放棄できますか? 故人が使用していた物品を処分してしまったのですが、相続放棄できますか? 遺産分割の協議をした後に相続放棄することはできますか? 相続放棄した場合、生命保険は受け取れなくなりますか?