自筆証書遺言の作り方⑫-豆知識

前回までで、遺言書を書く際の基本的な知識については、お伝えしました。
今回からは、実際に遺言書を書くことを想定して、どういった文章を書けばいいのか、ケースごとに、一般的な文例を確認していきたいと思います。

全財産を、特定の相続人に相続させたい場合(遺言書文例・その1)

生前、特にお世話になった相続人に対して、遺産のすべてを相続させたいという場合や、子供がいない夫婦で、相手方配偶者に遺産のすべてを相続してほしいという場合には、下記のような遺言書を書くと良いでしょう。
ご夫婦の場合は、お互いに下記のような遺言書を作成し、お互いにそれを持ち合うという方法もあります。

 


 

                       遺 言 書

   1、すべての財産を、遺言者の妻○○に相続させる。

                                    平成26年8月22日

 

                                    東京都新宿区高田馬場○○
                                     遺言者  ○○ ○○  ㊞

 


 

 

複数の相続人に、それぞれに相続させたい場合(遺言書文例・その2)

この場合は、どの相続人に対して、何を相続させたいのかを、分かりやすく具体的に書きましょう。


 

                      遺 言 書

   1、下記不動産は、遺言者の長男○○に相続させる。

     新宿区高田馬場1丁目2番3の土地
     新宿区高田馬場1丁目2番地3 家屋番号 2番3の建物

   2、下記預金は、遺言者の二男○○に相続させる

     A銀行 新宿支店 普通預金 口座番号123456

   3、下記有価証券は、遺言者の三男○○に相続させる。

     甲株式会社の株式 50株 (乙証券 新宿支店)  

   4、上記以外の財産は、すべて遺言者の妻○○に相続させる。

                                  

                                      平成26年8月22日

 

                                    東京都新宿区高田馬場○○
                                     遺言者  ○○ ○○  ㊞