代襲相続とは?

相続人が既に死亡している場合

3人子供がいる親が亡くなった場合、その遺産は配偶者と3人の子供たちに分けられます。この時、3人の子供のうち1人が亡くなっていたら、遺産は配偶者と他の2人の子供で分けられるのでしょうか。家族構成によって違いはありますが、亡くなっている子供に子供、つまり被相続人から見て孫が居る場合は、亡くなっている子供に代わってその孫が相続人となります。これが代襲相続と言う制度です。相続人となるべき相続者が既に死亡しているパターンのほかに、相続者が相続欠格や相続排除に該当した場合も、代襲相続されます。

相続権の移行は、直系卑属であれば原則として子、孫、ひ孫という風に続いていきます。一方、被相続人の兄弟姉妹が相続人となっている場合、代襲相続は甥・姪で打ち切られます。例えば子供がいない独身の方が亡くなった場合、その兄弟姉妹に相続権があることがあります。この兄弟姉妹のうちで亡くなっている方がいた場合、相続権は兄弟姉妹の子供に移りますが、その子供も亡くなっていた場合は代襲相続の打ち切りとなります。

また、養子については子供の出生時期により取り扱いが違います。養子の養子縁組前に生まれた養子の子供、つまり連れ子は代襲相続することはありません。一方、養子縁組後に生まれた養子の子供は代襲相続をします。

 

相続開始時に既に法定相続人が亡くなっていた時、代襲相続人がその相続分を代わりに受け取ります。たとえば祖父より先に父が亡くなっており、祖父も亡くなっていた時、父が受け取るはずだった遺産を孫が受け取る、という場合が考えられます。この時、祖父は被相続人、死亡により相続権を失った父を被代襲者、被代襲者に代わって相続する孫を代襲相続人と呼びます。

代襲相続人である孫が受け取る相続分は、本来の相続人であった被代襲者、つまり父が受けるはずだった相続分となります。祖父の遺産の相続人が祖父の子供だけだった場合、祖父の遺産は子供たちに等分されたはずです。よって、代襲相続人である孫はおじたちと財産を等分するのです。また、被代襲者である父に複数の子供がいた時は、代襲相続人が複数いることになります。この時は、父が受け取るはずだった相続分を代襲相続人である複数の子供たちで均等に分けます。

代襲相続人である孫も亡くなっていた場合、孫の子供であるひ孫が代襲相続します。これを再代襲相続と言います。相続人が被相続人の子供であることが、再代襲相続の1番の要件です。相続人が兄弟姉妹の場合は再代襲相続の要件にあてはまらないので、代襲相続は甥姪で打ち切られます。

 

民法で定められている法定相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。配偶者は必ず相続人となりますが、その他の法定相続人には順位があります。子が居る場合は子。子がいない場合は直系尊属、つまり親。子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹。このように決まっているので、被相続人に子も直系尊属もいない場合、遺産は配偶者と兄弟姉妹で分けられます。

しかし被相続人が老齢により死亡した場合などは、兄弟姉妹も亡くなっていることが多いと考えられます。この時は配偶者と残された他の兄弟姉妹で遺産を分割するのではなく、その兄弟姉妹の直系卑属となる子、つまり被相続人の甥、姪にあたる方が相続します。相続人の死亡によりその子に遺産が相続されることを代襲相続と言いますが、相続人が兄弟姉妹でも代襲相続は適用されるのです。

その一方で、相続人が兄弟姉妹だった場合は再代襲相続は認められません。つまり兄弟姉妹が亡くなっており、その子である甥姪も亡くなっていた場合はそこで代襲相続は打ち切られるのです。

かつての民法では兄弟姉妹が相続人の場合でも再代襲相続は認められていました。昭和55年の民法改正で削除された規定です。実は昭和55年12月31日以前に開始された相続には改正前の規定が適用されるのですが、もはや数十年前の話なので可能性は低いでしょう。