相続人について【種類・順位】-豆知識

今回から、相続人の範囲や順位について、詳しく解説していきたいと思います。

相続人の種類

まず、相続人は、「血族相続人」と「配偶者相続人」に分けることができます。
血族相続人が、法律に定める順位に従って相続人となるものが決まるのに対し、配偶者は常に相続人となります。

血族相続人の順位

血族相続人は、まず第一順位として、「子(または、その代襲相続人)」が、第二順位として「直系尊属」が、第三順位として「兄弟姉妹(または、その代襲相続人)」が相続人となります。
では、それぞれの相続人について、詳しく見ていきましょう。

(1)子

子が数人いる場合には、それぞれ同順位で相続人となります。
なお、養子も、「子」としての相続人の地位を有します。

(2)直系尊属

直系尊属とは、被相続人から見て、直線的に上につながる世代の血族のことを言います。(親や祖父母のことです。)
直系尊属は、被相続人に、より親等の近い者が優先して相続人となりますので、例えば、被相続人の親(父母のどちらか)が存命の場合、祖父母は相続人となりません。
なお、養親も「直系尊属」として相続人の地位を有します。

(3)兄弟姉妹

兄弟姉妹が数人いる場合には、それぞれ同順位で相続人となります。
この場合、相続分も原則として均等な割合となりますが、父母の双方を同じくする兄弟姉妹と、父母の一方を同じくする兄弟姉妹がいる場合には、父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分に対して2分の1となります。