自筆証書遺言の作り方⑮-豆知識

相続・遺贈したい者が先に死亡した場合に備えたい場合(遺言書文例・その7)

遺言書に、特定の者に「相続させる」あるいは「遺贈する」と記載しても、その相手方が遺言者より先に亡くなった場合には、その部分については、遺言の効力が生じないこととなってしまいます。
そのようなことを避けるために、万が一のことが起こった場合のことも、あらかじめ定めておくことができます。

ただし、あまり先のことを色々と定めておくよりも、遺言作成時と事情が変わった場合には、その都度、遺言書を書きなおしていくことをおすすめします。

 


 

                       遺 言 書

   1、遺言者の下記財産は、遺言者の長男○○に相続させる。
     ただし、長男○○が遺言者より先に死亡した場合には、下記財産は、長男○○の子○○が相続する。

     東京都台東区○○の土地
     東京都台東区○○ 家屋番号○○の建物

   2、上記以外の財産は、遺言者の妻○○にすべて相続させる。

      
                                   平成26年9月1日

 

                                    東京都台東区○○
                                     遺言者  ○○ ○○  ㊞

 


 

遺言書により子供を認知したい場合(遺言書文例・その8)

婚姻関係にない男女の間の子を非嫡出子と言います。
非嫡出子の、母子関係は分娩の事実によって、はっきりしている場合がほとんどですが、父子関係については、何らかの手続されない限り、客観的にはっきりとしません。
そこで、「認知」という戸籍上の届出が必要となります。この認知により、非嫡出子の父子関係が成立します。
なお、認知は遺言によってもできますので、記載方法は以下で確認してください。
この場合、遺言執行者が、遺言の効力発生後に戸籍の届け出をすることになりますので、必ず遺言執行者を定めておくようにしましょう。

 


 

                      遺 言 書

    1、遺言者は、以下の者を認知する

      本籍    東京都北区○○
      住所    東京都北区○○
      氏名    ○○
      生年月日 平成18年10月1日

 

    2、遺言者下記財産を、○○に相続させる。

     ○○銀行 新宿支店 普通口座 123456
     

    3、遺言執行者として上記○○を指定する。

                                  

                                      平成26年9月1日

 

                                    東京都板橋区○○
                                     遺言者  ○○ ○○  ㊞