自筆証書遺言の作り方③-豆知識

遺言書を無効にしないために

せっかく遺言書を作成しても、無効になってしまっては困ります。
そこで今回は、どのような場合に遺言書が無効になるのか、確認していきたいと思います。

遺言書が無効になる場合

15歳未満の者が遺言書を書いた場合

未成年者であっても遺言を作成することはできますが、15歳に達しない者は遺言を作成することはできないとされています。

遺言能力が欠けたものが遺言書を書いた場合

意思能力のない人(遺言書に記載する意味を理解できない人や正常な判断ができない人)が書いた遺言は無効となります。
なお、成年後見が開始された人でも遺言を書くことはできますが、意思能力が一時回復しているときにおいて、お医者様2名以上の立会がなければなりません。
なお、遺言能力は、遺言を書くときにあればいいので、遺言を書いた後、遺言能力を失ったとしても、その効力に影響はありません。

他人に無理やり遺言書を書かされた場合

遺言者の真意によらない遺言は、当然無効となります。

遺言書の方式やルールに従わない遺言

遺言には、いくつかの方式があり、その方式ごとに遺言書を作成する際のルールが決められています。
自筆証書遺言の場合は、1回目で確認したように、全文・日付・氏名を自書し、押印しなければならないということになっています。
また、同一の証書により2名以上の者がした遺言も無効となりますので、夫婦でお互いに遺言書を書きたい場合などは、注意しましょう。

公序良俗に反する反する内容が書かれている場合

公序良俗に反する法律行為は無効とされておりますので、これに反する遺言書も当然無効となります。