銀行預金-用語解説

被相続人が亡くなられると銀行預金は凍結されます

預貯金の相続手続き代行サービスでご説明させていただいたように金融機関は口座名義人が亡くなったことを知ると、即座に銀行預金等の口座は凍結します。

判例(最判昭29.4.8)では相続人から単独で自己の相続分についての払戻請求ができることになりそうですが、相続が発生すると、遺産分割協議が終了するまでは、財産は相続人の共有となりますので、相続人の一人が勝手に預貯金を全額引き出してしまいますと、金融機関は二重払いの危険を避けたいということ、相続人間のトラブルに巻き込まれて、責任が問われたくないなどの理由で通常は受け付けてくれません。

金融機関はどのようにして被相続人の死亡を知るのか

新聞のお悔やみ欄などは情報源ではないかと見られています。また外回り担当が情報を何等かのかたちで持ってくるということもあるかと思います。ただし家族からの申し出で知ることが大多数かもしれません。

どのようにしたら預金を引き出せるのか

遺言書がある場合

公正証書遺言書があり、預金を取得する人、遺言執行者が定められている場合は手続きが非簡便になります。基本的には被相続人と遺言執行者関係の書類を揃えれば解除できます。

遺言書が無い場合

相続人全員が話しあって誰が相続するか、もしくは誰が代表して一旦受け取るかが決まれば解除できます。相続争いが勃発した場合や、相続人の中に行方不明者がいる場合などは、相続人全員の意見がまとまらないので長期に渡って口座凍結解除することができなくなります。このような事態を避けるためにも早めに専門家にご相談ください。

誰が相続するか(遺産分割)については遺産分割協議-相続の基礎知識をお読みください。