代襲相続の概要と注意点について

代襲相続の概要なのですが、これは相続制度の一種であり相続が開始されるよりも以前に法定相続人が死亡してしまっている場合に、その子供が代襲する形式で相続人となる制度を指しているのであります。
具体的には親が死亡するより先に子供が死亡してしまっている場合に、孫が子供に代わって相続人となることであり、この孫を被相続人から見て代襲相続人と呼ぶのであります。
それから稀なケースとはされているのですが、その代襲相続人も先に死亡してしまっている場合があります。
このような場合にはその代襲相続人の子供に相続権が移行することとなり、被相続人から見ればひ孫にあたるのですが代襲相続人と同様に法定相続人の権利を有することとなるのであります。
このようなケースを再代襲相続と呼ぶのですが、これはどこまでも下の代に対して行われる制度となっております。また、この代襲制度は兄弟姉妹に対しても適用される制度となっており、被相続人が死亡する以前に法定相続人である兄弟姉妹が死亡している場合には、その子供に代襲相続がなされる規定となっております。
ここで代襲相続される法定相続人は被相続人からみて甥もしくは姪にあたる存在ということになります。
被相続人に子供がいなかった場合などに適用されることがあるとされております。
ここで甥や姪における代襲相続の注意点に触れておきますと、被相続人の子供が再代襲できるのに対しまして、甥や姪の子供には再代襲相続の規定がないのであります。
つまり甥や姪が代襲相続できるのは一代限定であり、直系の相続とは異なる規定となっているのです。
それから子供がいない被相続人が死亡した場合に、父母が死亡していて祖父母が存命の場合にはその祖父母が法定相続人となるのですが、この場合には直系尊属の相続と規定されており、代襲存続とは呼ばないことになっております。
このケースにおきましても稀ではありますが祖父母も死亡していて曾祖父母が存命であるならば、上の代へさかのぼって相続権が移行することになるのであります。
それから代襲相続制度の規定における養子の扱いなのですが、基本的には実子と同様の扱いを受けることとなるのであります。
つまり被相続人である養親が死亡する以前に養子が死亡している場合には養子の子供が代襲相続の権利を有する法定相続人となるのであります。
しかしながらこの場合に注意点が存在しており、この養子が養子縁組をする以前にその子供を儲けていた場合には養親との血族に該当しないとされて、代襲相続の権利を有さないことが規定されているのであります。それからこの代襲相続の制度には特殊な事例に関しても規定がなされており、それは法定相続人が様々な理由によりまして相続の欠格事由に該当する場合に生じることなのであります。
具体的には相続人である子供が被相続人である親の遺言書を勝手に破棄したり、偽造や変造および隠匿などの事実が判明するなどして相続の欠格事由に該当している場合には、その子供である孫が代襲相続することとなるのであります。
さらに相続人である子供が生前より親への虐待を繰り返すなどして、親から遺言書に子供の相続権廃除が記されている場合におきましても、同様に代襲相続として孫が相続権を有することとされております。
ただし相続人である子供が被相続人からの相続を放棄した場合には代襲相続が生じることはなく、孫に相続権が移行することはないのであります。
それから兄弟姉妹における再代襲相続は現行法上におきましては生じることがないのですが、相続の発生が昭和23年の1月1日から昭和55年12月31日の間であった場合には旧民法の規定が適用されることとなるために、兄弟姉妹におきましても代襲相続や再代襲相続が行われるとされておりますので、留意する必要があるとされています。