相続において取引銀行に対する手続きガイド

被相続人が死亡した場合に重要とされるのが、生前に取引をしていた銀行に対する諸々の手続きとされております。
特に相続権を有している法定相続人にとりましては、被相続人の保有資産の額を確定することが重要となるために急がなければならない作業であると考えられております。
当然のことながら何も手続きを行わなければ、被相続人が死亡した後にその銀行口座は凍結状態となってしまい、預貯金を自由に解約したり払い戻しをすることが不可能となってしまうのであります。
ちなみにこの銀行口座の凍結は銀行が被相続人の死亡を知ったタイミングとなりますので、知るはずがないタイミングであれば出金自体は可能であると思われます。
しかしながら複数の相続人が存在する場合には、慎重に行動をしないと後々トラブルの元となってしまう事例も少なくないとされており、葬儀費用や当面の生活費などが必要とされる場合には出金の記録と使途明細を確実に管理する必要があるのです。
そして口座が凍結されている場合には、速やかに諸々の手続きを進める必要性があります。
例 えばその銀行口座に何らかの引き落とし契約があった場合には、凍結により引き落としが実行されずに滞納状態となってしまう可能性があるからなのです。
ちなみに法律上からしますと、銀行への預貯金などは被相続人が死亡した時点で法定相続人に相続権が発生すると考えるならば、正式な遺産の分割を待たずにそれぞれの相続人が法定相続分に相当する金額の払い戻しを銀行へ請求することが可能とされております。 しかしながら個別に払い戻し請求があったとしても銀行が応じることはなく、基本的には遺産分割協議書などの書類が揃っていないと払い戻しに応じることはできないとされております。
これは個別の請求に対応してしまうことにより、相続のトラブルに銀行側が巻き込まれてしまうリスクを回避するために当然の措置であり、遺族側からすれば面倒な作業となるのですが、基本的には法定相続人全員による署名および押印された遺産分割協議書を準備する必要があるのです。
また預金金額が極めて少額の場合には放置することも可能ではあります。
実際に様々な事情により放置されてしまっている預金口座は非常に多いとされており、最終の取引日から10年程度放置された口座は消滅時効が成立することとされております。
ただし口座の消滅は預金が消滅してしまうことを表しているのではなく、手続きを行えば払い戻しは可能となるとされているのであります。 それでは実際に銀行への手続きに関してなのですが、例えば葬儀費用に充当するため緊急に払い戻しが必要となる場合が考えられます。 このような場合には遺産分割の協議が行われる前となりますので遺産分割協議書がない状態なのですが、相続人全員の署名および押印された払い戻し依頼書があれば払い戻しが可能とされております。
ただし被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍抄本および印鑑証明書が必要となりますので、遠方に相続人が住んでいる場合には書類をそろえることが簡単ではないとされています。
それから遺産分割協議が行われた後に銀行へ払い戻し請求をする場合には、相続人全員の署名および押印がなされた遺産分割協議書を提出することで応じてもらうこととなります。 ここで注意しなければならない点とされておりますのが遺産分割協議書の原本を提出することであり、コピーを提出した場合には払い戻しに応じてもらえない可能性があります。
また遺産分割協議書の内容によりましては払い戻しに応じてもらえない場合もあるとされておりますので、内容に不備や不審な点が無いように注意しなければならないとされています。
また遺言書が存在する場合には、遺言書の原本を提示することにより銀行へ払い戻しの請求をすることが可能とされております。