遺言がない場合の相続手続きについて

いざ相続、遺言がない場合

被相続人が亡くなった場合、残された相続人の方々は早速相続手続きを進めていかなければなりません。まず、第一に確認しなければならないのは遺言の有無ですが、公正証書遺言を初めとする遺言が存在しなかった場合は、相続人同士で協議を行い、相続手続きを進めます。これを「遺産分割協議」といいます。相続人の権利については、法定相続分という、一定の権利がありますが、協議がまとまりさえすれば、法定相続分にこだわることなく相続を行う事も可能です。(例えば、長男が全ての財産を継ぐ、等)もし、遺産分割協議を行わなかった場合、「単純承認」をしたことになり、被相続人の死亡時の一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共相続することになります。土地、建物等の不動産が相続財産として存在しない場合には単純承認を行っても問題はないのですが、それらがある場合、遺産分割協議を行っていないと土地の名義変更を行う手続きが煩雑になりますので、相続手続きについては財産の有無に応じて選択をする必要があるでしょう。また、被相続人が財産よりも負債を負っている場合は、負債も含めて一切の相続を放棄する「相続放棄」や一旦財産状況を調査し、相続財産により負債を弁済した後、余りが発生すればそれを相続できる「限定承認」を行う事も視野に入れなければなりません。

記事タイトル:遺言書がなかった場合に想定される事態

一定の財産をお持ちであり、自分の死後に残された財産の行方が気になる方に、遺言がない場合の相続手続きについてご説明いたします。まず、残された方々は、財産の有無に応じて手続きを選択し、被相続人の死亡時の一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて共相続する「単純承認」、権利義務を放棄する「相続放棄」、財産がプラスかマイナスか不明であり、調査後プラスだった場合相続する「限定承認」といった手続きがありますが、一定の財産があり、土地・建物等、共同名義になってしまうとなにかと不都合な財産がある場合、相続人同士で協議を行い、相続手続きを進める「遺産分割協議」を行う事でしょう。

もし、相続人が皆金銭に執着がなく、穏やかに協議が進むようであれば安心ですが、お金というものはどうしても世の中の争いの種になりがちです。「遺産分割協議」で協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所にて話を行う「遺産分割調停」を、相続人の誰かが、あるいは弁護士を通じて申し立てるでしょう。その後、遺産分割調停でも財産の分割が決まらなかった場合は、「審判」、「訴訟」と移行していきます。そうした、相続人同士の遺産分割についての争いが気になる方には、やはり遺言を残しておくことをお奨めします。

遺言がないと「見なされてしまう」ケースを避けるために

遺産相続は遺言がある場合とない場合で全く様相が異なってきます。遺言がない場合、相続人は「単純相続」「遺産分割協議」「限定承認」「相続放棄」の手続きから選択することになりますが、もし、被相続人に相当な財産がある場合、これらの手続きでは決着がつかず、調停から訴訟といった手続きに移行することも想定されます。相続手続きにまつわるトラブルを後に残される人々に避けさせる為にも遺言を残す事をおすすめしますが、きちんとした形式で遺言を残さなければ、たとえ遺言書を作成していても、「これは遺言ではない」とされてしまう場合もあります。遺言の種類は、主に自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種ですが、普通、遺言と聞いてイメージされるのは、相続人が自分の手で記入を行い、保管を行う自筆証書遺言ではないでしょうか。自筆証書遺言は、費用もかからず、誰でも気軽に作成できるものですが、一定のルールに沿わなければ、正式な遺言書として認められない場合があります。特にありがちなのは、全てを自筆で記入せず、一部でも代筆をお願いした場合、日付がない場合、署名押印がない場合は無効とみなされてしまいます。また、パソコンでの記入も無効です。公正証書遺言、秘密証書遺言においては、公正証書役場において、証人を交えて作成されるものなので、遺言書がないと見なされる可能性は排除されます。