遺言書を作成した後、そこに書いた財産を、生前に処分することは可能です。
例えば、遺言書に、「自宅の不動産を○○に相続させる。」と書いた後、その不動産を第三者に売却することは自由にできます。遺言書に書き入れたことによって、その財産の処分が制限されるといったことはありません。
なお、この場合、処分した財産に関する遺言書の記載は、当然に取り消したとみなされます。

遺言書についてのよくある質問一覧

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