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代襲相続の概要と注意点について

代襲相続の概要なのですが、これは相続制度の一種であり相続が開始されるよりも以前に法定相続人が死亡してしまっている場合に、その子供が代襲する形式で相続人となる制度を指しているのであります。
具体的には親が死亡するより先に子供が死亡してしまっている場合に、孫が子供に代わって相続人となることであり、この孫を被相続人から見て代襲相続人と呼ぶのであります。
それから稀なケースとはされているのですが、その代襲相続人も先に死亡してしまっている場合があります。
このような場合にはその代襲相続人の子供に相続権が移行することとなり、被相続人から見ればひ孫にあたるのですが代襲相続人と同様に法定相続人の権利を有することとなるのであります。
このようなケースを再代襲相続と呼ぶのですが、これはどこまでも下の代に対して行われる制度となっております。また、この代襲制度は兄弟姉妹に対しても適用される制度となっており、被相続人が死亡する以前に法定相続人である兄弟姉妹が死亡している場合には、その子供に代襲相続がなされる規定となっております。
ここで代襲相続される法定相続人は被相続人からみて甥もしくは姪にあたる存在ということになります。
被相続人に子供がいなかった場合などに適用されることがあるとされております。
ここで甥や姪における代襲相続の注意点に触れておきますと、被相続人の子供が再代襲できるのに対しまして、甥や姪の子供には再代襲相続の規定がないのであります。
つまり甥や姪が代襲相続できるのは一代限定であり、直系の相続とは異なる規定となっているのです。
それから子供がいない被相続人が死亡した場合に、父母が死亡していて祖父母が存命の場合にはその祖父母が法定相続人となるのですが、この場合には直系尊属の相続と規定されており、代襲存続とは呼ばないことになっております。
このケースにおきましても稀ではありますが祖父母も死亡していて曾祖父母が存命であるならば、上の代へさかのぼって相続権が移行することになるのであります。
それから代襲相続制度の規定における養子の扱いなのですが、基本的には実子と同様の扱いを受けることとなるのであります。
つまり被相続人である養親が死亡する以前に養子が死亡している場合には養子の子供が代襲相続の権利を有する法定相続人となるのであります。
しかしながらこの場合に注意点が存在しており、この養子が養子縁組をする以前にその子供を儲けていた場合には養親との血族に該当しないとされて、代襲相続の権利を有さないことが規定されているのであります。それからこの代襲相続の制度には特殊な事例に関しても規定がなされており、それは法定相続人が様々な理由によりまして相続の欠格事由に該当する場合に生じることなのであります。
具体的には相続人である子供が被相続人である親の遺言書を勝手に破棄したり、偽造や変造および隠匿などの事実が判明するなどして相続の欠格事由に該当している場合には、その子供である孫が代襲相続することとなるのであります。
さらに相続人である子供が生前より親への虐待を繰り返すなどして、親から遺言書に子供の相続権廃除が記されている場合におきましても、同様に代襲相続として孫が相続権を有することとされております。
ただし相続人である子供が被相続人からの相続を放棄した場合には代襲相続が生じることはなく、孫に相続権が移行することはないのであります。
それから兄弟姉妹における再代襲相続は現行法上におきましては生じることがないのですが、相続の発生が昭和23年の1月1日から昭和55年12月31日の間であった場合には旧民法の規定が適用されることとなるために、兄弟姉妹におきましても代襲相続や再代襲相続が行われるとされておりますので、留意する必要があるとされています。

 

相続財産が不動産しかない場合の遺産分割の方法

 相続財産を巡る争いなど資産家一族たちだけに起こるトラブルで、自分たちには関係ないと思っている方も多いでしょう。しかし、実際には一般家庭の方が相続財産を分割するにあたって悩むことになるのです。


相続財産が不動産しかない場合もその一つです。父親名義の土地に長男が家を建て、次男は独立しているとします。相続財産は土地という不動産だけです。母親が既に亡くなっている場合、父親が亡くなって法定相続割合どおりに遺産を分けたいなら、不動産を長男次男それぞれが2分の1持つことになります。しかし長男が既に家を建てている土地である以上、土地を分筆して相続することは避けるべきでしょう。もし次男が亡くなればその妻子が相続人となり、不動産の共有者がどんどん増えてしまうのです。

この時の解決方法の一つに代償分割があります。不動産である土地は長男が相続し、その代わりに次男に代償交付金と言う形の現金を渡すのです。この方法なら長男は土地家屋が守れ、次男も相続財産に相当する現金が手に入れられます。なお、代償交付金は相続財産の2分の1から4分の1が相場です。次男の遺留分は4分の1なのでこの範囲ですが、長男次男で合意できるなら自由に決められます。


相続財産が不動産しかない場合と現金しかない場合、分けづらい前者の方が争いを招きやすいケースだと言えます。不動産自体を分ける方法は実質広大な土地がある場合にのみ可能で、きっちり法定相続分どおりに配分するなら不動産を売却して現金にしてから分けるしかありません。

また、父親が既に他界し、その子供である兄弟のうち1人だけが母親と同居して介護をしていた場合、さらに事態は複雑です。選択肢は同居していた子供が家の全権利を相続して、他の兄弟には相続財産に相当する代償交付金を渡すか、家を売却した現金を分割することにして転居するか、です。代償交付金を渡す方法は同居していた子供の手持ちの現金が十分にある場合のみ可能で、あまり財産を持っていなかった場合は住み慣れた家を売却することになります。

同居してくれた子供に苦労をさせないよう、相続財産が不動産しかなかった場合は遺言書を作成し、遺志をはっきりさせておきましょう。たしかに、同居してくれた子供に不動産を全て相続させると遺言に書いておいたとしても、他の兄弟には法定相続分の遺留分を請求する権利はあるので、同居してくれた子供が遺留分に相当する代償交付金を用意しなくてはいけないかもしれません。しかし被相続人の遺志がはっきりすることで、心理的負担はずいぶん軽くなると言えます。


相続財産が不動産しかない場合の遺産分割方法としては、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4つが考えられます。不動産と多少の預貯金が相続財産だった場合にも参考に出来るので、知っておきましょう。

現物分割はもっともシンプルなもので、相続財産をそのままの形で分け合うものです。広大な土地があるなら分割しても活用できそうですが、分割すると使いにくくなってしまう不動産も考えられます。公平に分配しやすいのは換価分割です。不動産を売却して現金化し、割合どおりに分けるのですが、不動産を手放さなければなりません。

不動産を分割せず手放す必要もない方法としては代償分割があります。1人が不動産を相続し、他の相続人には相当分の代償金を支払うのです。不動産を相続する相続人は現金を用意しなければならないので、十分な現金が無いなら難しい方法です。相続財産の価値は相続人全員が合意できるなら自由に判断できます。

土地を手放す必要がないもう一つの方法が共有分割です。一つの不動産を複数の相続人で共有します。しかし、土地の管理を巡るトラブルが起きたり、その土地を売却したい時には相続人全員の合意が必要になるといったデメリットもあります。

 

相続税について【課税される人とは】-豆知識

相続税が課税される人とは?

現在、日本で相続税が実際に課税されるのは、全体の約5パーセントの人たちであり、ほとんどの人たちには相続税は課税されません。
これは、相続財産の総額が、法律で定めている「基礎控除額」を超えない場合が多いからです。
「基礎控除額」とは、相続財産の総額が、その価格を超えなければ、相続税が発生しないという、基準の金額のことをいいます。
基礎控除額については、以下で詳しく見ていきましょう。

なお、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合であっても、小規模宅地の特例などの、その他の控除の適用を受けることによって結果として相続税が課税されないケースも多くあります。
なお、これらの特例を受けるためには、相続税の申告をしなければなりません。
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に、所轄の税務署に対して行わなければなりません。

相続人の地位を有しない人が、遺贈により被相続人の財産を取得した場合、その財産についても相続税の対象となります。
この場合、その受遺者は、下記で説明する、「相続人1人あたり1,000万円の基礎控除」の人数には含まれませんので注意が必要です。また、この受遺者にかかる税額は、通常の場合の税額に20パーセント相当額が加算されます。

基礎控除額の計算方法

基礎控除の計算方法は以下のとおりです。

5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

たとえば、お父さんが亡くなり、相続人がお母さんと、その子供2人だった場合、基礎控除額は、8,000万円という計算になります。
(5,000万円+3,000万円=8,000万円)

配偶者が相続する分については、1億6000万円(配偶者の法定相続分が1億6000万円を超える場合は、その額)までは相続税はかかりません。

 

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